―アンチ-ウィルス・ソフトの自動更新―
亀さんは、現在、2台のパソコンを使って、インターネットやブログやメールをしています。
古いパソコンは、「ノー○ン」というアンチ-ウィルス・ソフトがインストールされて、ウィルス攻撃から保護されていました。
新しいパソコンを購入したときに、①アンチ-ウィルス・ソフトのインストールが3台のパソコンまで可能であることと、②同じアンチ-ウィルス・ソフトが良いだろうということで、古いパソコンの「ノー○ン」をアンインストールし、2台のパソコンとも「ウィルス△スター」にすることにしました。
“これで、ノー○ンとは関係ない”と思い、「ノー○ン」のメーカーのS社から、「更新サービス」に関するメールが届くのを無視していました。
ところが、先日、S社から「自動延長サービス・課金完了のご案内」というメールが届きました。内容は、①ノー○ンの自動更新を完了したこと、②その料金として、5985円をカードから引き落としたことであった。
これを読んだ亀さんは、“ありえない!”と思いました。なぜなら、ノー○ンはアンインストールしているので、更新ができるはずがないからです。
調べてみると、パソコンを廃棄したり、ノー○ンをアンインストールするなどして利用していなくても、自動更新サービスの停止しない限り、(自動更新が正常に完了することを確認することなく、)その有効期限の15日前に自動更新したことにして、料金を徴収することになっているようです(注)。
何か変だ! つまり、「商品(自動更新というサービス)が届こうが、届くまいが、代金だけはちゃんといただく」、言い換えれば、「商品を売らなくても代金はいただく」とぃうのは、変です。
翌日、さっそく、S社のセンターに電話しました。
「ノー○ンはアンインストールしており、使用していません。使用していないソフトを更新できないのでは…」と亀さんが柔らかく質問したところ、相手は「アンインストールしても、自動更新サービスを停止しない限り、自動更新したものとして、課金をします。」ということでした。
「アンインストールして更新不能の状態でも、また、更新期限内に更新を取り消しても、お金だけは取るんですか?」と亀さんが強く出たところ、すぐに、「アンインストールされているのなら、既に徴収している料金については、本日、返金の手続きをします。」との答えが来ました。
“なら、最初からそう言えば良いのに…”と思いましたが、ともかく、不当に徴収された料金を取り返すことができました。メデタシ、メデタシ!
皆さんも、知らないうちに、こんな変なお金を徴収されることがあるかも知れませんよ。気をつけてくださいね。(記入者:亀さん)
(注)S社のHPでは、「製品の期限は、サーバー上で管理されており、パソコンを処分された場合であっても、…期間内に途中で利用を中断されても、1年後に利用を停止しても、製品の情報は残ります。そのまま停止手続きを行っていただかないと、利用の有無に関わらず課金が発生してしまいます。」とあります。
付記:インターネットで調べてみると、ノートンの自動更新に係る、同様な苦情がたくさん書かれており、亀さんが経験したようなことが多く発生しているようです。
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